原状回復工事とは?賃貸退去時の費用負担の範囲
2026年08月02日 18:13:00
賃貸物件を退去するとき、あるいは故人が借りていた部屋を引き払うとき、「原状回復」という言葉が出てきます。「どこまで直せばいいの?」「費用は借りていた側が全部負担するの?」——初めてだと、不安になるものです。中には、高額な原状回復費を請求されてトラブルになるケースもあります。
この記事では、栃木県鹿沼市で片付け・住宅工事を行う「will(ウィル)」が、原状回復工事とは何か、賃貸退去時の費用負担の範囲を、わかりやすく解説します。
原状回復とは?「元通り」ではない
原状回復とは、賃貸物件を退去する際に、借りたときの状態に戻すことを指します。ただし、ここで誤解しやすいのが、「借りたときと寸分違わぬ新品同様にすること」ではない、という点です。
国土交通省のガイドラインでは、原状回復は「借主の故意・過失や、通常の使い方を超えた使用による損耗を元に戻すこと」とされています。つまり、普通に暮らしていて自然に生じる劣化までは、借主が負担する必要はないという考え方が基本です。
借主負担と貸主負担の分かれ目
費用負担の範囲は、「その傷みが、どうして生じたか」で分かれます。
貸主(大家)負担になりやすいもの(通常損耗・経年劣化)
普通に生活していれば自然に生じる劣化は、原則として貸主の負担とされます。
- 日焼けによる壁紙・畳の変色
- 家具の設置による床のへこみ
- テレビや冷蔵庫の裏の電気ヤケ(黒ずみ)
- 経年による設備の劣化
借主負担になりやすいもの(故意・過失・通常を超える使用)
借主の不注意や、通常の使い方を超えた使用による損傷は、借主の負担とされることが多いです。
- タバコのヤニによる壁紙の変色・におい
- 引っ越し作業などでつけた傷やへこみ
- 掃除を怠ったことによる水回りのカビ・汚れ
- ペットによる傷やにおい
- 壁に開けた大きな穴
※実際の負担範囲は、契約内容やガイドライン、個別の状況によって判断が異なります。具体的な判断は、契約書の確認や専門家への相談をおすすめします。
原状回復費用の目安
原状回復にかかる費用は、部屋の広さや傷みの程度によって変わります。代表的な工事の目安は次のとおりです。
| 工事内容 | 費用の目安 |
|---|---|
| クロス(壁紙)張り替え | 1㎡あたり 1,000円〜1,500円程度 |
| フローリング補修 | 1㎡あたり 数千円〜 |
| 畳の表替え | 1枚あたり 5,000円〜15,000円程度 |
| ハウスクリーニング | 1R〜1K 2万円〜5万円程度 |
※あくまで一般的な目安です。範囲や状態によって変動します。正確な金額は見積りでご確認ください。
敷金との関係
賃貸契約時に預けた「敷金」は、退去時に、原状回復費用や未払い家賃などを差し引いて返還されるのが一般的です。原状回復費が敷金の範囲内であれば、追加の支払いは生じません。逆に、借主負担分が敷金を超える場合は、追加で請求されることがあります。
「請求額が妥当か」を判断するには、前述の負担範囲の考え方が役立ちます。納得できない高額請求には、内訳の説明を求めましょう。
故人の賃貸物件・遺品整理と原状回復
故人が賃貸物件に住んでいた場合、遺品整理・残置物処分のあとに、原状回復が必要になることがあります。この場合、片付けと原状回復を別々の業者に頼むと、手間もコストもかかります。
willは、遺品整理・残置物処分から、ハウスクリーニング、原状回復工事までワンストップで対応できます。退去に伴う一連の作業を一つの窓口で任せられるため、複数の業者を手配する必要がありません。買取による費用削減も行っているため、全体の負担を抑えられます。遠方で立ち会えない場合の対応も可能です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 原状回復とは、新品同様に戻すことですか?
A. いいえ。普通に暮らして自然に生じる劣化(経年劣化・通常損耗)まで戻す必要はありません。借主の故意・過失や、通常を超えた使用による損傷を元に戻すのが原状回復の考え方です。
Q2. 壁紙の日焼けは、借主が負担するのですか?
A. 日焼けによる変色は、通常は経年劣化として貸主負担になりやすいものです。ただし個別の判断は契約や状況によります。納得できない場合は内訳の説明を求めましょう。
Q3. タバコのヤニ汚れはどうなりますか?
A. タバコによる壁紙の変色やにおいは、通常の使用を超えるものとして、借主負担になることが多いです。
Q4. 原状回復費用が高額で困っています。
A. まずは内訳の説明を求め、負担範囲の考え方に照らして確認しましょう。判断に迷う場合は、消費生活センターや専門家への相談も検討してください。
Q5. 遺品整理と原状回復をまとめて頼めますか?
A. はい。willは遺品整理・残置物処分から、清掃・原状回復までワンストップで対応します。窓口が一つで済み、費用も抑えられます。
まとめ
原状回復について、ポイントを整理します。
- 原状回復は「新品同様」ではなく、故意・過失や通常を超えた使用による損傷を元に戻すこと
- 経年劣化・通常損耗は原則、貸主負担
- 故意・過失による損傷は借主負担になりやすい
- 敷金から差し引かれるのが一般的で、超過分は追加請求されることも
- 高額請求には内訳の確認を
故人の賃貸物件では、片付けから原状回復まで一括で頼むと、手間も費用も抑えられます。
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